協議会規約

全国発酵のまちづくりネットワーク協議会規約

(名称)
第1条 本会は、全国発酵のまちづくりネットワーク協議会(以下協議会)と称する。
(目的)
第2 条 協議会は、平成19 年度に開催された『全国発酵食品サミットin 横手』における、
以下に掲げる『サミット宣言』の目的に賛同する団体等とのネットワーク構築を目的と
する。

  1. 発酵食品による食育と健康的な食習慣作りの推進。
  2. それぞれの地域に受け継がれた、発酵文化、発酵技術の情報交流及び発信。
  3. 市民、企業、研究機関と連携した発酵技術の革新による地域の産業振興の活性化。
  4. 発酵の食文化が息づくまちづくりの推進。
  5. 発酵文化の啓蒙活動による、食料自給率の向上。

(事業)
第3 条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 協議会組織及び運営に関する事項。
  2. 「サミット宣言」の達成に必要と考えられる取組みの提案及び実践に関する事項。
  3. 全国発酵食品サミット等の開催に関する事項。
  4. その他必要な事項。

(会員)
第4 条 協議会の構成は会員及び賛助会員とする。

  1. 会員は『全国発酵食品サミット宣言』に掲げられた目的に賛同する団体とする。
  2. 賛助会員は『全国発酵食品サミット宣言』に掲げられた目的に賛同し、協議会において認められた企業・個人とする。

(入会)
第5 条 会員になろうとする者は、申込書を事務局に提出するものとする。
(会費)
第6 条 会費は、必要に応じて徴収することができる。
(退会)
第7 条 会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出するものとする。
この場合、既に納付された会費は返還しない。
(役員)
第8 条 協議会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
委 員 若干名
監 事 2名
(役員の選任及び任期)
第9条 会長は委員が協議しこれを選任する。

  1. 副会長は、委員の互選によってこれを選任する。
  2. 委員は協議会構成会員団体等の代表とする。
  3. 監事は、会長が指名し協議会の会議で承認する。
  4. 役員の任期は1 年とする。ただし、再任を妨げない。
  5. 補欠により選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第10条 協議会に顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときもしくは会長が欠けたときは会長の職務を行う。
  2. 監事は、協議会の会計監査を行う。

(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、役員会及び総会とする。
(会議の構成)
第13条 役員会は役員をもって構成する。

  1. 総会は会員をもって構成する。

(機能)
第14条 役員会は、この規約に規定するもののほか事業の推進について決定を行う。

  1. 総会は、役員会より提案された事項について議決を行う。

(協議会の会議の開催)
第15条 協議会の会議は、会長が随時これを招集する。

  1. 協議会の会議の開催は原則年1 回とする。
    ただし、協議会会員総数の半数以上から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
  2. 協議会の議長は開催地の副会長がこれを務める。

(経費)
第16条 本会の経費は、会費をもってこれに充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第18条 協議会に事務局を置き、協議会の事務を処理するものとする。

  1. 事務局は、会長の定めるところに置く。

(規約の改正)
第19条 この規約は、役員会の会議において総役員の4 分の3 以上の賛成により、変更
することができる。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成21 年3 月14 日から施行する。